生前贈与が特別受益に当たる場合

生前贈与は自分の自由に財産を分け与えることができるメリットがあります。
しかし気をつけないと相続発生時に受贈者が他の相続人からその贈与は特別受益に当たると主張され、受贈者の相続分が減ってしまう可能性があります。

特別受益というのは、相続人が複数いる場合に一部の相続人が被相続人からの贈与によって受けた利益のことです。
特別受益を受けた場合には特別受益の価額を相続財産の価額に加えて相続分が算定される事になります。

そして相続分から特別受益の価額を控除したものを特別受益者の相続分とします。
これが特別受益の持戻しといい生前贈与した意味がなくなってしまうだけでなく、遺産分割協議において相続人の間にトラブルを起こす一因になってしまうこともあります。

特定の相続人にのみ多くの援助をしてきたなど不公平な生前贈与をしていると後になって特別受益を主張されトラブルとなりやすいのです。
ただし、被相続人が遺言書などで特別受益の持戻しを免除する意思を表示した場合には持戻しは免除されます。
とはいえ不公平感のある生前贈与は身内が納得し辛いものですので考慮すべきでしょう。

相続

Posted by souzoku13