自筆証書遺言の落とし穴

2020年2月18日

自筆証書遺言を作成するとなったら、作成する前にいくつか知っておかないとならない点があります。
まず、自筆証書遺言は遺言書本人が全てを自分で書きます。
パソコンや動画などに残しても寝屋川のホールで葬儀を終えた後に遺族が困るだけで、遺言書とは認められません。
遺言書の内容、日付、署名に至るまで自筆するのが決まりです。
そして、遺言書に日付を書く際にはその日を特定できる書き方にしましょう。
つまり、その日は具体的に何年何月何日か分からない書き方だと無効とされます。
そして、署名はフルネームで書き、実印を押しておきます。
認印でも良いとされていますが、実印の方が間違いありません。
財産の分け方などははっきりと分かりやすい表現で曖昧なものとしないように気をつけます。
特に不動産は登記簿謄本通りの正確な記載でないと遺言書による登記の移転ができない場合もあります。
預貯金についても、金融機関の支店名、預金の種類と口座番号までしっかりと記載します。
そしてもし書き損じが生じたら諦めて新しく書きましょう。
ここで面倒がってしまうと無効となる可能性が格段に上がってしまいます。
加除訂正は法律通りに行う必要があるのです。
こうした全ての注意事項をクリアした上で封筒に入れて封印します。
これらのうち一つでも抜けたら遺言書は無効となってしまうので全てを確実に行いましょう。

Posted by souzoku13