遺言書を勝手に開封した場合の対応方法

2021年2月23日

最近では遺言書を残す人が増えてきたこともあり、被相続人が残した遺言書を発見するケースが増えています。いざ遺言書を見付けてしまうと、どのような内容が書かれているか気になって開けてしまう人もいるかと思います。しかし、遺言書は例え家族でも勝手に開封するのは禁止されており、検認という手続きを経ずに開封した場合には5万円以下の過料が科せられることになります。
今回はもし検認を受けずに開封してしまった場合の対応を紹介します。

・遺言書は勝手に開封しても無効になりません
遺言書を家庭裁判所で検認する前に開封してしまったとしても、その遺言書は即無効となってしまうようなことはありません。開封してしまった遺言書を家庭裁判所に提出して検認を受けることになります。

・遺言書を開封したことで罰せられるケースは稀です
基本的に遺言書を勝手に開封したことで過料を科せられるケースは悪質なケースとなっており、罰せられることは稀となっています。これは遺言書の検認という手続きが周知されておらず、知らずに開封してしまう人が多いからです。しかし、法律上では5万円以下の過料となっているので、遺言書を勝手に開封すると罰せられる可能性はあります。

相続

Posted by souzoku13