相続

遺言書は亡くなった人の最後の思いをご遺族に届ける書面です。遺産分割の方法や、相続の手続きが円滑に行えるために、あるいは遺贈などの希望を叶えるために必要な書面になってきます。

さてその遺言書ですが、どうやって作成すればよいのでしょうか?
遺言書は厳格な要件が民法の中で定められており、この要件に沿っていまい遺言書は無効になってしまいます。遺言書は大きく分けて次の三つの方法があります。
自筆証書遺言。よくサスペンスドラマなどで出ててくる遺言書が自筆証書遺言です。これは一番簡単に作成できますが、要件や決まりを守らなければ無効になってしまいます。自筆証書遺言の作成には次の決まりがあります。

1 遺言の内容、日付、署名を必ず本人の自筆で書く
ワープロや和文タイプ、代筆などの書面はもとより、カセットやビデオメッセージは無効になります。

2 遺言書を作った日をきっちりと書く
作成日がないだけで無効になってしまいます。
年月日の「○日」の部分を「吉日」とするのも厳禁。日付印も許されません、必ず自筆で記載します。

3 署名押印をします
署名も自筆です。押印に使用する印鑑は実印でなくて認め印や拇印、指印でも問題ないというのが最高裁の立場です。
ですが、後の紛争防止のために実印の押印が望ましいでしょう。

4 遺言書の訂正は法律の決まり通りする
訂正の方法が法律により定められています。面倒なので、訂正の場合は最初から書き直す方がきれいで見易くなります。

以上が法律の規定の要件です。
自筆証書遺言は、内容に問題がある場合や遺言書そのものが発見されないなど、色々と問題を起こす場合があります。
さらに死後、家庭裁判所の検認という作業が必要になります。これらの事を勘案すると自筆証書遺言はあまりお勧めしません。

公正証書遺言は、公正証書で遺言書を作る方法です。2人の証人が必要だとか、公証人役場へ出向かななければいけないとか、お金が掛るとかいろいろと面倒がありますが、公証人が法律の要件に沿って作成しますので、確実に有効な遺言書を作成する事ができます。また、死後も検認の作業も不要なのも魅力です。遺言書を作成する場合は、公正証書遺言を作成することをお勧めします。

最後に秘密証書遺言です。こちらも公証人役場で作成するのですが、公証人は遺言状の作成には関与しないため内容は開封まで秘密が守られる方法です。なお、公証役場で封印の際にやはり2名の証人が必要になります。
ただこの方法は内容に公証人が関与しないため、文面の不備は訂正されません。そして死後家庭裁判所の検認が必要となります。

遺言書の作成方法をみてきましたが、そう難しいものではなかったでしょう。実際に作成する場合は、行政書士や弁護士などの専門家に相談する事をお勧めします。遺言の用件だけはなく文面についても後の紛争を予防するために、様々な知識が求められます。作成者の思いを遺族に伝えるために、遺言書の作成を検討されてはいかがでしょうか。