自筆証書遺言を作成するのは、公正証書遺言と比べると気軽です。
準備は紙とペン印鑑さえあれば書けます。
そして、特に何も手続きする必要もありません。
誰もが思い立ったら書いておくことができて、費用もかけずに済むのが自筆証書遺言なのです。
しかし書くと決めたら最低限の決まりをしっかり確認しておかないと有効な遺言書が完成しないので注意しましょう。
そして自筆証書遺言で気をつけたいのは、作成後の保管方法です。
作成したのは良いですが、そのままにして家の中に放置したら家族の誰かに見られてしまう可能性もあります。
まずは封筒を用意して中に入れます。
そして封をして遺言書に押したのと同じ印鑑で封じ目に押印します。
封筒に入れて封印するのは決まりではないのですが、内容が丸見えになりますし偽造される恐れもありますから基本は封筒に入れて保管するのが良いでしょう。
そして保管場所は、金庫など人目につかないけれど亡くなった後に発見されやすい場所にします。
見つからないと遺言書が出てくる前に相続が終わってしまうこともあり、その後発見されるとまた改めて相続のやり直しをしなくてはならないためです。