相続

遺言、又は遺言書というのは大抵の場合は遺産や相続物件がある場合が殆んどかもしれません。 其れも本人が遺言書を書くか残すかは飽くまでも本人に自由で勿論、必要が無い場合も多くあります。 遺言書を残すというのは其の必要性も問われますが、例えば身内や親戚が居なくてある程度の財産がある場合は、財産そのものを何処の誰に譲り渡すか、例えば地域や公共団体などというような時は100%遺言書を書いて残しておいたほうが良いでしょう。

其の他にも多いのが、やはり身内の配偶者や子供たちへの財産分与のために遺言書を書くわけですが、この時に生前本人と相続人同士が話し合いが付いていて場合は遺言、遺言書の必要性はありません。 ところが相続人(法定相続人)が遠方に有って連絡が付かないとか、相続人同士が仲たがいしている場合などは遺言書は概ね必要でしょう。

遺言書の書き方や作成の方法ですが、書き方に特に決め事はありませんが本人の個人的な情報が正確に記入して有って、誰が見ても本人記入に間違いないと認められれば其の遺言書というのは充分に認められます。 又、遺言書に不審な点が無いかどうか、疑問なところが無いどうか心配な時は第三者の承認入りか、公証人の署名入りであれば心配は無いでしょう。