自筆証書遺言は遺言者が手書きで作成できます。自分一人で書き始めから最後まで作成可能な点から費用がかからず手軽な点が人気な反面、要件を満たしていないと無効となってしまう不安要素があります。
これまで自筆証書遺言はまず遺言書の全てを自筆で書く必要がありました。
また書き間違えた場合の書き直し方法についても定めがあり、その方法を間違えると無効となってしまうので新しく書き直す方が良いとされてきました。
日付が特定できない何年何月吉日といった書き方は認められず形式不備で無効となったり、遺言書が発見されてから開封するには検認が必要など細かなルールがあるのが難点でした。
中でも、高齢者にとっては特に遺言書の全てを自筆しなくてはならないのが負担でした。
しかし、2019年1月から自筆証書遺言の形式緩和が施行されたのです。
これにより相続財産の目録については自筆でなくパソコンで添付する事が有効となったのです。
添付書類には全てのページに署名押印します。
遺言書本体はこれまで通り自筆ですが、この緩和によって自筆証書遺言作成のハードルが下がったといえます。