せっかく遺言書を作成しても遺言書の内容通りに財産が継承されケースが存在しています。今回は遺言書の効力が無くなってしまうケースを紹介します。
1・遺言の種類に関わらず無効となってしまうケース
遺言の種類に関わらず無効となってしまうケースは、遺言者に遺言能力が無いケースとなります。その為、「遺言者が15歳未満」や「遺言者が認知症等で意思能力がない」といった場合には遺言自体が無効となります。
2・自筆証書遺言で遺言が無効となってしまうケース
自筆証書遺言で遺言が無効になってしまうケースとしては、「自筆でない箇所がある」や「日付が書かれていない」、「署名がされていない」、「押印がない」といったものがあります。
3・公正証書遺言で遺言が無効になってしまうケース
公正証書遺言で遺言が無効になってしまうケースとしては、「証人となることが出来ない人が証人となっていた」や「証人となることが出来ない人か同席して、遺言の内容を左右したり、遺言者が自身の意思に基づいて遺言することを妨げられた」といったものがあります。
4・秘密証書遺言で遺言が無効になってしまうケース
秘密証書遺言で遺言が無効になってしまうケースとしては、公正証書遺言と同様に「証人となることが出来ない人が証人となっていた」や「証人となることが出来ない人か同席して、遺言の内容を左右したり、遺言者が自身の意思に基づいて遺言することを妨げられた」場合や、「遺言書の本文に使用された印鑑と封筒にした押印の印鑑が異なっている」といったものがあります。