人の一生、人生を終らせるための後始末について本人のためと其れ以外の身内や親戚のために終活というのがありますが、其のうちの重要な目的手段として財産などを譲渡するために「遺言」を書き残すという方法があります。 勿論、遺言書といえば主には財産や遺産、遺品」などについての取り計らいが主体になりますが、其の遺言の目的というのは主には遺産相続ということになるでしょう。
遺産相続は基本的には法律的にも決められているのですが、出来れば本人自身が身内や家族に対して内々にそれとなく示しておく必要があります。 其の一つの方法とし被相続人自身(本人のことで遺産を残して相続をする人)が遺言書を残しておく必要もあります。
遺言を残す場合には、ただ本人が紙に書いた一種のメモ書きのようなものは一般には有効と認められない場合が多いのです。 其のためには遺言の基本の書き方というのがありますし、遺言は主には財産分与になりますが、誰に対して何をどのくらいの割合で、というような基本的な書き方があり、書き終わったら本人署名と弁護士や行政書士による第三者の証人が必要になります。
又は、一般的な書き方として遺言書と言うのは公証人制度という公人による「認め人」が有効であり、より効果があります。 公証人と言うのはご存知のように公証制度で決められている人で公の証人ともなる人のことであり、普通は役場または公証人役場に設置してありますが、本人が不都合な場合は公証人が本人に成り代わって書くこともあります。