遺言書への記載で効力を発揮する事項
遺言書に記載しておくことによって、法的な効力を認められるものを法定遺言事項と呼びます。
法定遺言事項には、財産の相続、処分に関する行為、相続人に関する行為、身分に関する行為、その他に祭祀の承継者や遺言執行者の指定があります。
これらの法定遺言事項とは別のことを遺言書に記載しても、無効となるわけではありません。
それらは付言事項と呼ばれるものであり、法的な効力はありません。
しかし付言事項がある事で相続人が遺言書の内容に対する真意を知ることができるなど書く意義はあるといえますし、感謝を伝えたり遺された人に対してお願いごとをしておくなど法的な強制力はなくても故人の意思を示しておけるものです。
有効な遺言書の中に記載されている法定遺言事項は、法定相続よりも優先されますし法的な強制力があるものです。
しかし無効となってしまうケースもあるのは事実です。
それは遺言書の中の書き損じの直しが所定の方式に則っていない場合や、表現が曖昧であったり誤記がある場合です。
その場合、遺言書の一部が無効となることがあります。
また、遺留分を侵害している内容で減殺請求をされる場合も法定遺言事項の通りに相続とならない事があります。
他に相続人全員がその法定遺言事項に反対した場合は内容を無視して遺産分割協議が行われます。
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