自筆遺言書でも最優先される相続
高齢化してきた日本です。相続という問題も他人事ではなくなってきました。必ずと言ってもトラブルが起こるのが相続の問題です。結論から言うと、遺産分割協議よりも遺言書が優先されるのが今の日本の法律なのです。つまり最も強力なのは遺言書です。
しかしそれでもトラブルは起きやすいというのも事実ですし、不安もあると思います。ここでは相続を経験した私がトラブルを起こさないための遺言書作成を紹介して、更に円滑な協議を行うためのポイントを挙げていきたいと思います。
〜有効な遺言書とは?〜
遺言書は大きく分けて3つに分けられます。
1つ目が自筆証書遺言。いわゆる手書きで相続人自身で作成するものです。メリットとして、極めて安く作成出来るのに効力が絶大なのです。デメリットとして書き方の形式を間違えると無効になる恐れがあります。文字通り自筆証書とあり、ワードなどで作成したものは無効なのです。
2つ目が公証証書遺言。公証役場へ行き、公証人が立会のもと遺言書を作成します。証人がいるので有効となります。気になる値段は相続する財産によって値段は変わるものの、数万円程度で確実な遺言書を作成出来るメリットがあります。デメリットはお金がかかる事と、多少の手間がかかる事です。普段公証役場なんて行く機会は無いと思います。不慣れな場所へ行く緊張感はありますが、確実な相続の為にオススメします。
3つ目は秘密証書遺言。公証役場へ行くまでは公証証書遺言と同じです。メリットは内容が秘密のため内容が知られる事がないです(公証人にも秘密)その為、デメリットは書き方を間違えると相続が無効となります。ワード等で作成した遺言書は有効なのです(ただし署名は自筆)。
最もトラブルが起きにくいのは2番目に挙げた公証証書遺言です。我が家の場合、自筆証書遺言で兄弟間のトラブルにより遺言書があるにもかかわらず、財産を余計に取られてしまいました…もちろん遺言書の通りに相続する事を主張出来たのですが…亡くなった後に憔悴していたため、法定相続分通りとなりました。
そのため、公証役場へ行って、正しい遺言書を作成しておけばいざという時に効力を発揮するのでぜひ出来るときに作成しておくのも大切かもしれません。
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