相続

遺言書の作成を考えている人は多いですが、作成費用について詳しく知っている人は少ないと思います。今回は遺言書の作成費用について紹介します。

・各種遺言書に共通する費用
遺言書を作成する際には「戸籍謄本」、「印鑑証明」、「住民票」、「登記事項証明書」などの書類を取り寄せる必要があります。これらの書類の取得費用は1通300円〜600円程度となっており、土地や建物の数でも変わりますが全部で数千円掛かると考えておいた方が良いでしょう。
また、各種遺言書を作成する際に弁護士に依頼して遺留分侵害の有無等を調査する場合には、弁護士への報酬として10万円〜20万円程度が必要となります。

・自筆証書遺言に必要となる費用
自筆証書遺言の場合には作成にかかる手数料はありません。その為、紙やペンといった必要となる筆記具の実費のみとなります。

・公正証書遺言に必要となる費用
公正証書遺言の場合には公証役場で手数料を支払う必要があります。この手数料は財産の価額によって変わっており、100万円までなら5000円、200万円までなら7000円、500万円までなら11000円、1000万円までなら17000円、3000万円までなら23000円、5000万円までなら29000円、1億円までなら43000円、1億円超〜3億円までなら5000万円ごとに13000円を加算、3億円超〜10億円までなら5000万円ごとに11000円を加算、10億円超は5000万円ごとに8000円を加算となります。
注意点としては遺言は相続人又は受遺者ごとの個別の法律行為となるので、受遺者ごとに手数料が発生します。それに加えて遺言加算という制度があり、1通の公正証書遺言における目的価額の合計金額が1億円までの場合には1万1000円が加算されます。

・秘密証書遺言に必要となる費用
秘密証書遺言の場合には公証人への手数料が必要となりますが、この手数料は1万1000円となっています。