相続

遺言書の中でも自筆証書遺言は紙とペンがあれば作成出来ることから最もポピュラーなものとなっています。しかし、自筆証書遺言は不備によって遺言が無効になってしまうこともあります。松原で後悔しない葬儀を行ってもその後遺言の不備があっては台無しなので、今回は自筆証書遺言で生じやすい不備について紹介します。

・自筆でない箇所がある
自筆証書遺言では遺言者が遺言の全文、日付、氏名を自筆する必要があります。その為、他の人に代筆を依頼したり全文をパソコンで作成して、氏名と日付のみを自筆したような場合には無効となってしまいます。

・押印がない
全文、日付、氏名の自筆に加えて、押印することも要件に加えられています。この押印は実印以外にもシャチハタや拇印や指印でも構いません。しかし、念のために印鑑を押した方が無難とされています。

・自筆証書遺言を法務局で保管する制度を利用すると形式不備を防ぐことが出来ます
相続法の改正によって自筆証書遺言が法務局で保管する制度が新設されます。この制度を利用すると法務局で遺言書を預かる際に形式不備の確認が行われます。その為、法務局で保管する場合には形式不備で無効になることは無くなるはずです。