相続

遺言には主に自筆証書遺言、公正証書遺言があります。

自筆証書遺言は、自分で全文、日付、氏名を書き押印することで作成できるので、一番簡単な方法です。あくまでも自分で手書きしなければならずパソコン、ワープロを使用しても無効となってしまいます。
公正証書遺言は、遺言者が遺言の内容を公証人に伝え、公証人がそれを聞いて作成する方式です。財産の価格によって費用が異なり約5千円から5万円かかりますが、紛失してしまう恐れがないので安全で確実な方法です。

また遺言を弁護士に依頼した場合、作成費用として10万円から20万円かかってしまうため、自筆証書遺言で作成することをお勧めします。
一度遺言を書いた後でも気に入らなければいつでも撤回することもでき、また公正証書遺言を作成した後でも、自筆証書遺言を書くことによって撤回することも可能です。

自分の死後、大阪で家族だけでの葬儀の後で身の回りの人がトラブルを起こさず平穏に暮らしていくためにも、遺言書は絶対に作成しておくべきです。自分にはたいした財産がないから必要ない、と思っている方もぜひ遺言書を作成しておきましょう。